登録料の納付後、出願は登録され、特許庁より登録証
が発行・送付されます。
登録後、意匠公報に掲載されます。
請求が不成立と審決された場合、出願人は、審決の
謄本受領後、東京高等裁判所にさらに審決取消訴訟を
提起することができます。 
方式上の補正が必要な場合、補正を行います。
各年分登録料を納付することを前提に、登録後20年間
意匠権が存続します。 
(無効審判により登録無効となる場合を除く)
査定不服審判請求により、請求が成立した場合、審決
の謄本受領後、登録料を納付します。

特許庁への出願と同時に出願番号が付与されます。
登録査定の謄本受領後、登録料を納付します。
拒絶理由が解消すれば、登録査定がなされ、解消され
ていないと判断されれば、拒絶査定がなされます。
特許庁での審査の結果、登録要件を満たしていないと
判断された場合、審査官から拒絶理由の通知があります。
登録要件を満たしている場合には、登録査定となります。
拒絶理由通知を受領した場合、
出願人(代理人)は、拒絶理由解消のための意見書・
補正書の提出を行い、再度審査を仰ぐことが出来ます。
拒絶査定の謄本を受領した場合、出願人は、拒絶査定
不服審判請求ができます。 
*登録できる意匠は、工業上利用できる(量産できる)物品であることが前提となります。一品制作の美術品等は、工業所有権法に基づく意匠登録の対象外ですのでご留意下さい。      
 
 第一東京国際特許事務所
1. 意匠登録出願の準備
 
   出願のご依頼


  意匠(デザイン)及びこれに係る物品の説明を伺います。
  意匠の施された物品の現物、見本、写真、図面等がありましたらご用意
  下さい。


  類似する意匠についても権利化を図りたい場合、今後、同一または類似
  する物品について意匠改良を行う計画がある等の事情がありましたらご
  相談下さい。
  その他出願する意匠について特別な事情等(博覧会、刊行物、インター
  ネット上で公開してしまった。製品化に時間を要するため登録になっても
  暫く公開したくない等)がありましたら、ご相談下さい。
  ケース毎に出願形式を検討致します。


  出願用図面及び願書を当所にて作成し、出願手続を致します。
     
 2. 出願から登録までの流れ