意匠登録出願から登録までの流れ
商標登録出願から登録までの流れ
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特許・実用新案・意匠登録・商標登録出願・訴訟等に関するご依頼等ありましたら


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 審査手続の上級審として審判手続がありますが、大きく査定系当事者系の2種に分類することができます。代表例を挙げると、特許法においては、前者には拒絶査定不服審判(121条)や訂正審判(126条)があり、後者には特許無効審判(123条)や延長登録無効審判(125条の2)が存在します。商標法においては、査定系に拒絶査定不服審判(44条)や補正却下決定不服審判(45条)があり、当事者系には商標登録無効審判(46条)の他、不使用、不正使用、不正登録等に基づく各種の取消審判が存在します(50条、51条、52条の2、53条、53条の2)。

 審判の一例として、当該手続のフロー図を下記リンク先にて掲載しておりますのでご参照下さい。

 尚、この審判の結果である審決に対しては、東京高裁へ審決取消訴訟として提訴可能です。地裁への提訴が省略(一審省略)されているのは、審判手続は専門官庁によりなされる準司法的手続であるためです。
意匠登録出願及び中間処理(補正書・意見書の提出)業務、審判・訴訟事件等

 
意匠権は、工業上利用できる物品の形状等の美的創作たる新規な意匠(デザイン)に対して付与される独占排他権です。 登録要件として、新規性、創作非容易性が求められ、また、先に出願登録されている意匠(部分も含む)と類似する意匠は、自らが出願した意匠に類似するものであっても登録されない等の要件があります。
 当所は、意匠登録を通じ、企業の商品開発を製品の外観デザインの保護といった側面からサポ ート致します。 登録要件に鑑みながら、部分意匠・関連意匠等の検討を含め、意匠の権利化及び権利維持に係る業務を行っております。
特許・実用新案出願及び中間処理(拒絶理由通知に対する応答等)・異議申立・審判訴訟事件・先行技術調査等

 技術の高度化・複合化が進む中、当所では、技術者が特定の専門技術に止まらず、各方面の分野において複合的・総合的に対応できるよう取り組める能力のあるスタッフと体制を整えています。さらに、各技術者いずれも英語に卓越しており、海外出願に関する処理も国内と同様に行っております。 
 、至急の出願に関しましても、ご依頼後2〜3週間以内にて処理することも可能ですので、 お急ぎの場合には、ご相談下さい。
審判手続の流れ
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 一般に鑑定(狭義)といった場合、ある対象物件が、当該特許権等の知的財産権の権利範囲に該当するか否かの判断を指称します。
 特許権、実用新案権においては、ある物件(イ号物件)が、当該特許発明や登録実用新案の技術的範囲に属するか否か、意匠権にあっては、イ号物件が当該登録意匠の同一 ・類似の範囲に属するか否か、商標権にあっては、イ号物件が当該登録商標の同一・類 似の範囲に属するか否かの判断になります。

 その他に多い鑑定として、通常は先行技術調査の一環としてなされることが多いが、イ号物件(資料)がある特許の無効原因となり得るか否かの判断があります。

 弊所では、クライアントの利便性と経済性に鑑み、簡易鑑定と本鑑定の2種に分け、対処致しております。
海外出願・中間処理手続・権利維持・移転手続・係争事件他
  
知的所有権に関する法制度は、その国の産業政策を反映したものでありますから、出願の要件や権利等が国によって異なります。これらの違いが経済摩擦、政治問題等の原因にもなることから、全体的には、これらの制度を統一する「ハーモナイゼイション」の流れにあります。しかし、まだまだ各国毎に法制度や慣習が異なりますので、無用なトラブルを避けるためにも各国の制度を把握しつつ、現地とのコミュニケーションをうまく取りながら対応することが肝要です。
 当所は、数十年間に亘り海外出願に携わり、約100カ国に亘る海外出願件を処理しております。数多くの海外代理人と提携するとともに外国人スタッフを擁し、各国の法制度・国際的潮流(条約等)にも留意しながら、蓄積されたノウハウを生かして業務に当たっております。 

 海外特許出願につきましては、パリルート、PCTルート、EPCルート等、ケース毎に適したルート(条約)を活用しております。 詳細は、お問い合わせ下さい。
商標登録出願及び中間処理(補正書・意見書の提出)業務、異議申立・審判・訴訟
事件・類似商標調査等

 商標権は、指定商品・役務について商標を専用できる権利であるとともに、他者が同一又は類似の商標を同一・類似の商品・サービスに使用することを排除できる独占排他権です。
 設定登録によって商標権は発生しますが、登録となるには種々の要件があります。
 先に出願・登録された他者の商標と同一・類似の商標は登録されないという要件もその一つです。
 弊所では、ご希望により、類似商標調査を行い、先後願の要件からの登録性を検討致します。
 また、商標同様、権利範囲を定める指定商品・役務の重要性も十分認識し、特に多様化する新サービス・新商品の指定については慎重に検討した上で出願しております。
 当然ながら、中間処理(拒絶理由応答等)、審判・異議申立事件・訴訟事件等についても、審査基準・法規定に精通した有資格者及び実務者が最善の策をもって当たり、クライアントの商標の権利取得及び保護に尽力致しております。 
      業務案内
特許・実用新案 意 匠 商 標 外国出願
審判事件 訴訟事件 鑑定etc.
第一東京国際特許事務所
Kojima & Associates
 弁理士は、従来、特許、実用新案、意匠、商標についての直接の行政処分や付帯的行政処分に対して、訴訟代理人として行政事件訴訟法に基づき、訴えを提起できます(行政訴訟)。専門官庁たる特許庁の審決に対する訴えや、審判又は再審の請求書の却下決定に対する訴え(特178条)は、一審省略にて東京高等裁判所の専属管轄となります。これに不服であれば、さらに最高裁判所まで提訴可能です。
 
 他方、弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格することによって、いわゆる知的財産権に関する民事訴訟においても訴訟代理人となり得ます。ここにいう「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標、若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいいます。現在、この訴訟代理人となり得る弁理士は、弁理士約8000人中、約2000人であります。日本国内でも、まだまだ在り来たりの侵害事件や不正競争事件が発生しており、事前に対処可能と思われる事件も多くあります。

 民事訴訟手続の基本的フロー図を下記リンク先にて掲載しております。
民事訴訟手続の流れ