特許法等の一部改正(平成20年)

 利便性の高い知的財産権制度を実現するため、また知的財産権の戦略的な活用を
促進する観点から、通常実施権に係る登録制度の見直しを行うと共に、適正な権利の
保護のための環境整備を図るため、不服審判の請求期間や特許関係料金の見直し等
を行っている。


【主な改正点】

A 通常実施権等登録制度の見直し(特許法、実用新案法)

  (1)特許出願段階におけるライセンスに係る登録制度
     特許出願段階におけるライセンスについて、特許法上の権利として、新たに
     「仮専用実施権」及び「仮通常実施権」を設け、併せてその登録制度を設ける。
     登録は、前者について効力発生要件、後者について第三者対抗要件となる。

  (2)通常実施権等に係る登録事項の開示制限
     通常実施権及び仮通常実施権に係る登録事項のうち、それを対外的に開示
     することで通常実施権者等の利害を害するおそれがある事項について、利害
     関係人にのみ開示する制度を導入する。


B 不服審判請求期間の見直し(特許法、意匠法、商標法)

  <特許>
   拒絶査定不服審判請求期間を「3月以内」に拡大し、明細書等の補正は審判請求
   と同時にのみ可能と変更した。

  <意匠・商標>
   拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判について、審判請求期間を「3月以内」
   に拡大した。


C 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法、実用新案法)

   世界的な特許出願の増大に対応して、出願人の利便性向上及び行政処理の効率化
   の観点から、優先権書類の電子的交換を世界的に実現するため、優先権書類を
   電子的に交換できる対象国を拡大した(現在、日本、米国、欧州特許庁、及び
   大韓民国であるが、最初に出願した第一国以外の国や国際機関(WIPO等)で電子化
   されたデータの受け入れも可能となる)。

       <以上は、平成21年4月1日より施行予定


D 特許・商標関係料金の引き下げ(特許法、商標法)

  <特許>
   中小企業等の負担感の強い10年目以降の特許料の重点的引き下げを含む特許
   料の引き下げ(平均12%の引き下げ)

  <商標>
   諸外国と比較して高額であり、中小企業等の利用割合が高い(件数で36%)商標の
   設定登録料の引き下げ(平均43%の引き下げ)

       <本件料金関係は、平成20年6月1日より施行


E 料金納付の口座振替制度の導入
   
   国庫金の電子決済インフラの整備に伴い、特許料等の料金の納付手続の簡素化を
   図る観点から、料金納付について、銀行口座からの振替による納付制度を導入。

       <本件は、平成21年1月1日より施行

 特許法等の一部改正(平成18年)

【主な改正点】

  <産業財産権法全般>(平成19年4月1日施行)

  1. 「輸出」が実施・使用の定義に含まれることとなった。
  2. 「譲渡等又は輸出を目的とした所持」が侵害とみなす行為に含まれることとなった。
  3. 産業財産権侵害の罰則が強化された。


  <特許法>(平成19年4月1日施行)

  1. 分割の時期的制限の緩和
      従来の期間に加え、特許査定・拒絶査定謄本送達の日から30日以内の期間も
      出願の分割が可能になった。

  2. 分割制度の濫用防止
      分割後の出願に対する1回目の拒絶理由通知であっても、もとの出願の審査に
      おいて既に通知された理由に対する補正は、最後の拒絶理由通知に対する補正
      と同様の制限がされるようになった。

  3. 技術的特徴が異なる別発明への補正の禁止
      補正において、補正前の発明と、補正後の発明が発明の単一性を満たさなくては
      ならないという要件が課された。

  4. 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長
      外国語書面出願の翻訳文提出期間が、優先日から1年2ヶ月以内となった。


  <意匠法>(平成19年4月1日施行)

  1. 画面デザインの保護
      物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される
      画面デザインにつき、意匠として登録が認められるようになった。

  2. 先願の意匠の一部と同一又は類似の後願意匠について
      先願の意匠の一部と同一又は類似の後願意匠は、先願と同一出願人が、先願
      の意匠公報発行の日前にした場合に限り、登録が認められるようになった。

  3. 関連意匠の出願時期の緩和
      本意匠の意匠公報発行の日前まで、関連意匠の出願が可能となった。

  4. 秘密意匠制度の見直し
      出願時に加えて、第一年分の登録料の納付と同時に秘密意匠の請求が可能とな
      った。

  5. 意匠権の存続期間の延長
      意匠権の存続期間が20年に延長された。

  6. 意匠の類似範囲の明確化
      意匠の類似についての判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づい
      て行われるものである旨規定された。

  7. 新規性喪失例外の手続きの見直し
      新規性喪失の例外の手続における証明書の提出期間が30日に延長された。


 <商標法>(平成19年4月1日施行)

  1. 団体商標制度の主体の見直し
      団体商標制度を受けられる主体として、法人格を有する社団が加えられた。

  2. 小売業等の役務商標としての保護
      役務に「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が
      加えられた。

 特許法等の一部改正(平成17年)

【主な改正点】

  1. 地域団体商標制度の導入(平成18年4月1日施行)
      地域の名称と商品の名称等からなる商標につき、一定の範囲で周知と
      なった場合、事業共同組合等が出願した場合は、地域団体商標として
      登録を認めることとなった。

 特許法等の一部改正(平成16年)
  
【主な改正点】

  1. 実用新案登録に基づく特許出願制度導入(平成17年4月1日施行)

     ・ 出願から3年を経過しておらず、かつ技術評価請求していない実用新案
       登録に基づき特許出願が可能。
       (基礎となる実用新案登録は放棄しなければならない。)

 
  2. 実用新案権存続期間が出願日から10年間に延長(平成17年4月1日施行)
     

  3. 職務発明の「相当の対価」の決定方法についての規定
                                   (平成17年4月1日施行)

     ・ 契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が受ける対価について
       定めた場合には、原則としてその定めたところに基づいて決定する。

     ・ 但し、その定めたところの全課程(決定基準の策定に際しての使用者等と
      従業者等との協議の状況、策定された基準の開示の状況、対価の額の算定
      について行われる従業者等からの意見の聴取等の状況)を総合的に評価し
      て不合理と認められる場合は、定めがない場合と同様に、使用者等が受ける
      べき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者
      等の処遇、その他の事情を考慮して定めなければならない。
 特許法等一部改正(平成14年)

【主な改正点】

   <特許法>

   (平成14年9月1日施行)
  ・ 特許法上の「物」にプログラム等が含まれることを明確にする。
  ・ プログラム等の発明の実施に電気通信回路を通じた提供が含まれる。
  ・ 特許を受けようとする者はその発明に関する文献公知発明のうち、出願時
    に知っているものを発明の詳細な説明に記載する(情報開示義務)。
  ・ 国際特許出願に係る手続について、国内書面提出期間を一律2年6月とする。


   (平成15年1月1日施行)
  ・ 間接侵害行為に、主観的要件を導入しつつ、客観的要件を緩和した規定を追加。
    <物の発明について、その物の生産に用いる物、方法の発明について、その
     方法の使用に用いるもの(いずれも、日本国内において広く一般に流通して
     いるものを除く。)であって、その発明による課題の解決に不可欠なものに
     つき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用い
     られることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡
     等の申し出をする行為を間接侵害行為に追加。>

   (平成15年7月1日施行)
  ・  [明細書]から[特許請求の範囲]の記載を独立させ、別書面とした。
   
  
  <商標法>

   (平成14年9月1日施行)
  ・ 商品に標章(マーク)を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為も
    標章の使用に含まれることを明確にした。
  ・ 電磁的方法により行う映像面に標章を表示して役務を提供する行為も
    標章の使用に含まれることを明確にした。

特許法等の一部改正(平成15年)        

【主な改正点】

 1.特許関係料金の改正   (平成16年4月1日施行)

   ・ 特許出願手数料(印紙代)の引き下げ
            
     21,000円 −> 16,000円 

   ・ 審査請求手数料の引き上げ 

     84,300円+27,000円X請求項数 −> 168,600円+4,000円x請求項数


   ・ 平成16年4月1日以降に審査請求を行った出願について、
     特許後の権利維持期間初期の特許料が減額される。
      

 2.審査請求手数料の一部返還制度導入  (平成16年4月1日施行)

   最初の審査の結果通知(拒絶理由通知、協議命令等)がされる前に
   放棄・取り下げがあった出願に対して、6ヶ月以内の返還請求により一部返還。


 3. 特許異議申立制度と無効審判制度の統合  (平成16年1月1日施行)

   ・ 特許付与後の異議申立制度廃止。

   ・ 無効審判において、異議申立制度のもつ公衆審査機能を拡充するため、
     無効審判請求の請求人適格が拡大された。
     −>権利帰属にかかる無効理由を除き、何人も請求ができるようになった。

知財関連機関リンク


      日本国特許庁
     米国特許商標庁
     ヨーロッパ特許庁
     韓国特許庁
     世界知的所有権機関(WIPO) 

     発明協会
     日本弁理士会

 

 欧州共同体 意匠規則採択

    無登録共同体意匠 : 2002年3月6日施行
                  欧州連合地域内で公衆が利用可能となった事実により、
                  コピー使用を禁止する権利が発生(3年間)。

    登録共同体意匠   : 2003年4月1日施行
                  権利期間 :5年毎4回更新可、最大25年
                  
                       *新規性・創造性(個性)を要件とする                                  


 中国商標法改正 (2001.12.1施行) 
 
    「立体商標」「団体商標」の導入、著名商標の保護規定、
    地理的表示の規制規定導入 



 韓国 特許実用新案法・意匠法改正 (2001.7.1施行)
  
    2001.7.1以降に日本に最初に出願した特許出願を基礎とした韓国特許
    出願に関する優先権書類を提出する手続が免除されることとなった。
    また、PCT出願に関する出願言語について、日本語でも受理するとともに、
    日本国特許庁を、国際調査又は国際予備審査期間として活用することができ
    るようにした。 
    意匠法も改正され、部分意匠制度が導入(2001.7.1.施行)された。                             
海 外
  法改正・運用等
国 内