特許法等の一部改正(平成18年)
【主な改正点】
<産業財産権法全般>(平成19年4月1日施行)
1. 「輸出」が実施・使用の定義に含まれることとなった。
2. 「譲渡等又は輸出を目的とした所持」が侵害とみなす行為に含まれることとなった。
3. 産業財産権侵害の罰則が強化された。
<特許法>(平成19年4月1日施行)
1. 分割の時期的制限の緩和
従来の期間に加え、特許査定・拒絶査定謄本送達の日から30日以内の期間も
出願の分割が可能になった。
2. 分割制度の濫用防止
分割後の出願に対する1回目の拒絶理由通知であっても、もとの出願の審査に
おいて既に通知された理由に対する補正は、最後の拒絶理由通知に対する補正
と同様の制限がされるようになった。
3. 技術的特徴が異なる別発明への補正の禁止
補正において、補正前の発明と、補正後の発明が発明の単一性を満たさなくては
ならないという要件が課された。
4. 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長
外国語書面出願の翻訳文提出期間が、優先日から1年2ヶ月以内となった。
<意匠法>(平成19年4月1日施行)
1. 画面デザインの保護
物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される
画面デザインにつき、意匠として登録が認められるようになった。
2. 先願の意匠の一部と同一又は類似の後願意匠について
先願の意匠の一部と同一又は類似の後願意匠は、先願と同一出願人が、先願
の意匠公報発行の日前にした場合に限り、登録が認められるようになった。
3. 関連意匠の出願時期の緩和
本意匠の意匠公報発行の日前まで、関連意匠の出願が可能となった。
4. 秘密意匠制度の見直し
出願時に加えて、第一年分の登録料の納付と同時に秘密意匠の請求が可能とな
った。
5. 意匠権の存続期間の延長
意匠権の存続期間が20年に延長された。
6. 意匠の類似範囲の明確化
意匠の類似についての判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づい
て行われるものである旨規定された。
7. 新規性喪失例外の手続きの見直し
新規性喪失の例外の手続における証明書の提出期間が30日に延長された。
<商標法>(平成19年4月1日施行)
1. 団体商標制度の主体の見直し
団体商標制度を受けられる主体として、法人格を有する社団が加えられた。
2. 小売業等の役務商標としての保護
役務に「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が
加えられた。