実用新案公報に掲載
 設定登録
 登録証発行
方式審査
実用新案登録出願
存続期間満了 (出願日より10年)
特許庁側手続
出願人側手続
特許後、特許公報に掲載されます。
(2004年1月1日より特許異議申立制度はなくなりました)
出願後3年(2001.9.30以前の出願は出願後7年)以内に
特許庁に対して、出願審査請求を行います。 
審査請求を行わない場合、審査はされず、上記期限を
徒過すれば、出願は取下げられたとみなされます。

出願より1年半経過後、出願の内容が公開されます。
査定不服審判請求が認められなかった場合、
出願人は、東京高等裁判所にさらに審決取消訴訟を提起
することができます。
各年分の特許料を納付することを前提に、出願日
より20年間特許権が存続します。 
設定登録料の納付後、出願は特許され、
特許庁より特許証が発行・送付されます。
査定不服審判請求により、請求が認められた場合、
設定登録料を納付します。

特許査定の謄本を受領後、
設定登録料(第1年〜第3年分の特許料)を納付します。
拒絶理由が解消すれば、特許査定がなされ、
解消されていないと判断されれば、拒絶査定がなされます。
特許庁審査官による審査の結果、特許要件を満たしていな
いと判断された場合、拒絶理由の通知があります。
特許要件を満たしている場合、特許査定されます。
拒絶査定の謄本を受領した場合、
出願人は、拒絶査定不服審判請求ができます。
特許庁への出願と同時に出願番号が付与されます。
(特許取消、無効審判による特許無効となる場合を除く。)
拒絶理由通知を受けた場合、
出願人(代理人)は、拒絶理由解消のための意見書・
補正書の提出を行い、再度審査を仰ぐことが出来ます。
方式上の補正が必要な場合、補正を行います。
登録され、実用新案公報に掲載されます。
存続期間中の第4年度以降の各年の登録料
  の納付を前提として出願日より6年まで、権利
  が存続。
出願すると同時に出願番号が付与されます。
出願料とともに第1年度から第3年度までの登録料を納付。
実用新案登録出願は、実体的審査がなく、出願後4ヶ月〜6ヶ月で登録
  * 実用新案登録出願の準備は、特許出願に準じます。
第一東京国際特許事務所
方式上の補正が必要な場合、補正を行います。
 2.  特許出願から特許までの流れ

 
  先ず、発明の内容についてご説明を伺います。その際、説明書をご用意
  戴ければ、効果的かつ効率的にご相談を受けることができます。説明書
  の形式は自由ですが、以下のような内容を含んでいれば十分でしょう。

   ・発明の名称(仮)及び発明の分野 
   ・発明の目的及び効果
     従来のものに比べてどこが優れているか
     従来のもののどのような問題点を解決できるのか
     従来技術についても分かっている限り示して下さい。
   ・発明の構成
     全体及び特徴部分の構成(各構成要素、各々の機能、関係等)
     具体的な実施例についてはなるべく詳細に説明して下さい。
     特に図面による表現は有効であり重要です。
     また、一定の手順がある場合は、流れ図が効果的です。

   発明の内容を十分に理解した後、出願書類(明細書及び図面等)を
   作成し、特許出願を行います。


1. 特許出願の準備
 3. 実用新案登録出願から登録までの流れ