出願のご依頼     (ご来所戴くのが望ましいですが、Eメールでも受付けます。)


     <必要事項>
  
       ・商 標   (デザイン・色彩のある商標や立体商標の場合には商標見本をご提示下さい。)
                     
      ・商標を使用する商品又はサービス       (具体的にお知らせ頂けましたら幸いです。) 
                                                 
      ・出願人名及び出願人の住所又は居所     

      ・委任状    (フォームをご送付致します)

      ・出願費用   (お問い合わせ下さい)


                       
 
 第一東京国際特許事務所
登録後、商標公報が発行されます。
発行日より2ヶ月以内に第三者から異議申立があった
場合、これに基づき、あらためて、登録性が審理されます。
出願後、出願の内容が公開されます。
査定不服審判請求が認められなかった場合、出願人は、審決
取消訴訟を東京高等裁判所に提起することができます。
登録日より10年間(登録料の分納をした場合には、登録後
5年後に後半分の登録料の納付要)、商標権が存続します。
更新登録により10年間ずつの権利維持が可能です。

(異議申立・取消審判による登録取消、無効審判による
 登録無効となる場合を除く。) 
登録料の納付後、出願は登録され、特許庁より登録証が
発行・送付されます。
査定不服審判請求により、請求が認められた場合、
登録料を納付します。

登録査定の謄本を受領後、登録料を納付します。
拒絶理由が解消すれば、登録査定がなされ、解消されて
いないと判断されれば、拒絶査定がなされます。
特許庁審査官による審査の結果、登録要件を満たしていない
と判断された場合、拒絶理由の通知があります。

登録要件を満たしている場合、登録査定となります。
拒絶理由通知を受けた場合、
出願人(代理人)は、拒絶理由解消のための意見書・補正書
の提出を行い、再度審査を仰ぐことが出来ます。
拒絶査定の謄本を受領した場合、出願人は、拒絶査定不服
審判請求ができます。
方式上の補正が必要な場合、補正を行います。
特許庁への出願と同時に出願番号が付与されます。
1. 商標登録出願の準備
 2. 出願から登録までの流れ
  
 
 指定商品・役務及び区分の決定


    商標に係る商品・役務の内容を検討し、法令にて指定されている商品・役務区分に沿って、
    出願の指定商品(役務)及び区分を定めます。
         
    検討の結果、出願の商品・役務区分が複数になる場合は、費用が加算されますので、
    いずれの区分にて出願されるか等をご確認の上、出願致します。

   
   * ご希望により、類似商標調査を行います。  

    その他)
      通常の商標出願の他、事業協同組合、公益社団法人等の特定団体の構成員が使用する
     ための団体商標登録制度や、周知・著名商標を広く保護する防護標章登録制度等もあり
     ますので、ご相談下さい。


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