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ビジネスモデル特許Q&A/Qs and As for business method patent
 
   審査基準の見直し
 
  特許庁は平成12年12月28日、特許の審査基準見直しを発表しました。今回の審査基準では、「コンピュータとソフトウェアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウェアの創作は特許法上の『発明』に該当する」ことを明らかとしました。また、従 来、コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体を「物の発明」として 取り扱い保護することが我が国の実務上定着しておりましたが、今回の審 査基準見直しにより、媒体に記録されていない状態のコンピュータ・プログラム」も「物の発明」として扱うようにしました。更に、新規のビジネス方法を公知のIT技術によって実現した発明の場合の進歩性の判断基準が明確化されました。すなわち、ITを用いてあるアイデアを具体的に実現する「発明」について特許が成立するためには、「その『発明』 を全体としてみて、そのアイデアに関連する個別のビジネス分野とIT分野の双方の知識を有する専門家(当業者)でさえ容易に思いつくものではないと認められること」が必要とされています。しかし、審査運用上は、アイデアを実現するためのシステム化技術自体は公知の技術からなるものであっても、そのビジネス方法が独創的なアイデアであれば、「全体として」みた場合、進歩性が認められるとしています。
 
 ビジネスモデル特許Q&A

Q1今回の審査基準では、特許法上の「発明」の範囲が明確にされたということですが、従来の「発明」の対象が拡張されたのでしょうか?
A1.今回の審査基準では、「コンピュータとソフトウェアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウェアの創作は、特許法上の「発明」に該当する」ことを明らかとしました。
  ここで、「発明の範囲を明らかとした」ことは、必ずしも「発明の範囲が拡張された」ことではありません。「発明」であるか否かを判断する際に、従来はハードウェア側の視点からアプローチしていたのに対し、今回の審査基準ではソフトウェア側の視点からアプローチすることとしたのであり、判断手法が変わったからといって原則的には「発明」であるか否かの審査結果が異なることはありません。しかしながら、ソフトウェアの部分に着目して審査運用される以上、事実上は「発明」の対象が拡張したといってもよいのではないでしょうか。
  但し、ソフトウェアがあるアイデアを具体的に実現するためには、ハードウェア資源を用いることが不可欠ですから、今回の審査基準によってもハードウェア資源(CPUやメモリ等)をどのように用いているのかが明確に把握できるような記載とすることは必要とされています。コンピュータを用いたビジネス関連発明についても同様です。


Q2.新規のビジネス方法を公知のIT技術によって実現した発明の場合、進歩性はどのように判断されますか?
A2.今回の審査基準では、進歩性の判断基準も明確化されました。すなわち、ITを用いてあるアイデアを具体的に実現する「発明」について特許が成立するためには、「その「発明」を全体としてみて、そのアイデアに関連する個別のビジネス分野とIT分野の双方の知識を有する専門家(当業者)でさえ容易に思いつくものではないと認められること」が必要とされています。
  ここで、「双方の知識を有する専門家」とありますから、「一方の知識を有する専門家」よりも一段とレベルが高いことになり、従来より相当高度の進歩性が求められているようにも思われます。
  しかしながら、審査運用上は、アイデアを実現するためのシステム化技術自体は公知の技術からなるものであっても、そのビジネス方法が独創的なアイデアであれば、「全体として」みた場合、進歩性が認められるとされています。


Q3.「媒体に記録されていない状態のコンピュータ・プログラム」を「物の発明」として扱うようにした理由は何ですか?
 A3.特許法上、「発明」は、「物の発明」と「方法の発明(物の生産方法の発明を含む)」のいずれかに分類されますが、法律上、「物」や「方法」自体の定義があるわけではありません。いずれに分類するかは、その法的効果に照らして決定することになります。 「物の発明」と「方法の発明」の効果の違いは、それぞれの「実施」の範囲にあります。我が国特許法では、「方法の発明」についてはその使用のみが「実施」として保護され、「物の発明」については使用のみならずその生産、譲渡、貸渡し等も「実施」として保護されます。
  既に平成9年4月1日以降、コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体を「物の発明」として取り扱い、保護することが我が国の実務上定着しています。従いまして、媒体に記録されているか否かに関わらず、実質的に同じ対象に対しては同様の保護を与えるべきとの観点から、媒体に記録しない状態のコンピュータ・プログラムも「物の発明」として保護することが適当と考えられたためです。

     
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