特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録出願・審判・訴訟事件等の手続代理・知財経営コンサルティング
 
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 守備範囲の広い特許事務所


  当事務所は、国内外における特許、実用新案、意匠、商標の出願、審判、異議申し立て、鑑定、訴訟事件等の産業財産権全般に係る業務を扱っており、電子・電気・機械・化学・バイオ・薬品・ビジネスモデルの分野を問わず対応可能です。

  先行技術及び類似商標の調査、さらに、工業所有権を武器とする企業戦略についての助言等も行っております。

  また、外国出願にも重点をおき、米英仏独伊西豪中韓台等、世界約100カ国地域への多数の出願を扱っております。海外の提携事務所を通じて、各国のUP-TO-DATEな特許情報が得られ、各制度の研究を重ねております。

 

 弊所の他の特徴


  ”自然(地球)に優しく、自然を裏切らない”との考えの下、弊所では新しい試みを行っております。自然(地球)に優しく、これを守る技術の開発・発明であれば、人類にも有益であり、一挙両得といえます。

  このような開発を推進すべく、弊所では、所謂ECO特許(ECO Patent)について、出願、審査、審判、訴訟等全てにわたり、多面的な全力投球のご奉仕を行っております。今や地球の環境問題は、予断を許さない状況であり、弁理士として少なからず寄与できればと考えたからであります。対象となる開発・発明は、例えば、温暖化防止策ですと、臭いものは元から断つということで排出しないことが基本ですが、排出されたガスをいずれかの段階で消去する等の何等かの技術、エネルギーや農薬の代替物や方法の開発等です。客観性担保のため、ECO特許の提案書においては、その作用効果を単に文章表現するのみならず、実験データの裏付けがあるものを対象とさせていただきます。

  他方、従来不治といわれた病に苦しんでいる人を救える技術、例えば、IPS細胞、ES細胞の実用化等も重要です。人体を必須の構成要件とする発明は、日本では特許性が認められておりませんが、特に米国では認められています。従って、日本では、医療行為としてではなく、他の手段にて権利化することを要します。大きな岩石に埋もれ身動きがとれずに救助を待っている人と同様の状態(自己責任でない意味)の患者を救う医療行為(手段)にも特許性を認め(但し、医師の医療行為には効力制限)、開発者(発明者)を保護することにより、国家的損失を防ぐ必要性が大であり、急務であります。(小島)

  所長はじめ所員みな、「頭はスマート、心はホット」をモットーに、仕事に厳しく、人と楽しく業務にあたっております。

 
 
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