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植物新品種地理的表示登録

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植物新品種登録
 
 
種苗法に基づいた植物新品種登録制度
  品種登録制度は植物の新品種の育成者の権利を種苗法に基づき適切に保護することにより、多様な新品種の育成を活発にするための制度です。保護対象となる植物は、栽培される全植物(種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類)及び政令で指定されたきのこ(32種)で、これらの新品種の育成者及びその承継人が品種登録の出願をすることができます。そして、品種登録された育成者権者は業として、登録品種(従属品種及び交雑品種含む)の「種苗」「収穫物」「加工品」を利用する(生産・販売・輸出・輸入等)権利を専有することができます。
当所では、新品種の登録から育成者権の維持管理(※登録後は権利を維持するために毎年決められた登録料の納付が必要となります)、登録品種の利用に係る通常利用権並びに専用利用権の設定、権利侵害への対応に至るまであらゆる側面からサポート致します。
 
 
 品種登録制度の対象となる植物

・種子植物
・しだ類
・せんたい類
・多細胞の藻類
・政令で指定されているきのこ(32種※)

 

※政令で指定されているきのこ(平成21年10月1日現在、32種)
あらげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、おおひらたけ、きくらげ、きぬがさたけ、くりたけ、 くろあわびたけ、こむらさきしめじ、しいたけ、しろたもぎたけ、たまちょれいたけ、たもぎたけ、つくりたけ、とんびまいたけ、なめこ、におうしめじ、ぬめりすぎたけ、はたけしめじ、はなびらたけ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、ぶなはりたけ、ほんしめじ、まいたけ、まんねんたけ、むきたけ、むらさきしめじ、やなぎまつたけ、やまぶしたけ

 
 出願品種の品種名称について

  品種登録の出願を行うと、出願が公表される前と登録直前に、出願品種の名称が登録できない品種名称に該当するか否かについて名称審査が行われます(種苗法第4条第1項)。種苗法では、出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品若しくは類似の商品に関する役務に係る登録商標に同一又は類似のものがあるものは登録することができない(※品種名称審査基準)とされているからです。商標法でもまた、種苗法で品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものは登録することができない(商標法第4条第1項第14号)とされています。

 当所では、上記に鑑み出願前の調査において、種苗法と商標法とをクロスサーチすることにより、出願品種の名称の登録の可能性につきましてアドバイス致します。

※詳しい審査基準につきましては、「品種名称審査基準マニュアル(平成22年4月1日改正)」をご参照ください。

http://www.hinsyu.maff.go.jp/info/meisyou/manual.htm

地理的表示登録
 

地域特有の農林水産物等の保護制度

 地理的表示保護制度(地理的表示法)は、地域で育まれた伝統と特製を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており(特定農林水産物等)、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として登録し、保護するための制度です。(平成27年6月1日(予定)から地理的表示保護制度の運用が開始されます。)
地理的表示法に基づき登録された産品は、その地理的表示と併せて「GIマーク(標章)※」を付すことで、真正な日本の地理的表示保護制度による地理的表示産品であることが国により証されます。
尚、本制度の権利の主体は、生産者や加工業者が組織する団体である生産者団体(複数の団体の登録も可)となります。
当所では、皆様の地域ブランド向上のためのサポートを致します。

※GIマーク:日本の国旗をイメージする大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフとした標章

 
 地理的表示保護制度と地域団体商標制度との違い

 地理的表示保護制度と類似した制度として商標法による地域団体商標制度があります。両制度の違いにつきましては主に以下のことがあげられます。

 

①地理的表示保護制度では、明細書に特定農林水産物等の生産地や生産方法、特性等の生産基準や品質基準 が定められており、前記基準への適合性が国によりチェックされる。これに対し、地域団体商標制度では、そのよう な基準を定めることは必須ではないため、権利者による自主管理に委ねられます。

 

②地理的表示保護制度では、フリーライドや模倣品(地理的表示の不正使用)について国が取り締まり、違反した者 に対しては刑事罰が科せられます。これに対し地域団体商標制度では、権利者自身が侵害者に対し対処しなけれ ばなりません。

 

③地理的表示保護制度では、基準に適合する商品については誰でも(地域の生産者全体)表示を使用できます。これに対し地域団体商標制度では、権利者である組合及びその構成員のみが商標を使用することができます。

 
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