先ず、意匠(デザイン)及びこれに係る物品の説明を伺います。その際、意匠の施された物品の現物、見本、写真、図面等がございましたらご用意下さい。
また、類似する意匠についても権利化を図りたい場合、今後、同一または類似する物品について意匠改良を行う計画がある等の事情がありましたらご相談下さい。その他、出願する意匠について特別な事情等(博覧会、刊行物、インターネット上で公開してしまった。製品化に時間を要するため登録になっても暫く公開したくない等)がありましたら、ご相談下さい。弊所にてそれぞれのケース毎に出願形式を検討致します。
その後、出願用図面及び願書を弊所にて作成し、特許庁へ出願の手続を致します。
*登録できる意匠は、工業上利用できる(量産できる)物品であることが前提となります。一品制作の美術品等は、工業所有権法に基づく意匠登録の対象外ですのでご留意下さい。
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