特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録出願・審判・訴訟事件等の手続代理・知財経営コンサルティング
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意匠/Design
 
 
意匠登録出願及び中間処理(補正書・意見書の提出)業務、審判・訴訟事件等
  意匠権は、工業上利用できる物品の形状等の美的創作たる新規な意匠(デザイン)に対して付与される独占排他権です。登録要件として、新規性、創作非容易性が求められ、また、先に出願登録されている意匠(部分も含む)と類似する意匠は、自らが出願した意匠に類似するものであっても登録されない等の要件があります。
  当所は、意匠登録を通じ、企業の商品開発を製品の外観デザインの保護といった側面からサポ ート致します。 登録要件に鑑みながら、部分意匠・関連意匠等の検討を含め、意匠の権利化及び権利維持に係る業務を行っております。
 
 
 デザイン保護の為の意匠権、商標権の活用!

 特許権と商標権は、一般的には良く理解されている方が多いのですが、意匠権の活用について、あるいはこれらの複合的活用について、少々疎かになっている嫌いがございます。つまりこれら権利の特徴を理解した上で、的確な活用が望まれます。そのようにされることは、企業努力が無駄にならず、安定した企業の発展が期待できるからであります。
 特許権、実用新案権、意匠権は、創作されたもの(アイデア)に創作者保護の為に一定の登録要件下に独占排他権が与えられるものですが、商標権は、原則的に創作でなくとも識別標識として機能すれば取引の安全(市場の安定化)の為に一定の登録要件下に独占排他権が与えられるものです。

① この中で、特に意匠権と商標権の活用が問題です。例えば、あるデザイン(大小の日用品、ファッションデザインetc.)が創作されますと、無論、意匠権の対象となりますが、立体的あるいは平面的な商標として商標権の対象ともなります。ここで、重要なことは、例えば、ファッションデザインを半永久的に使用したいと欲する場合は、立体商標として権利取得すれば良いわけです。

② 問題は、意匠権は、出願日から25年の権利存続期間があり創作に与えられる権利としては、出願日からで実に長い独占排他権といえましょう。

25年あれば、企業が当該商品において十分に軌道に乗り、安定化へ導くことが可能と考えます。
他方、商標権は、登録日から10年で、権利を更新することが出来、当該マーク(デザイン含む)を使用する限り永久権とすることが出来ます
両権利には、更に詳細には一長一短があります。

両権利の複合的活用について一言

 意匠権は、保護対象が創作物で、その独創性に対し権利を与えるものですので、半永久的に独占権を認めることができません。
 商標権は、保護対象が使用結果(使用予定含む)の業務上の信用にありますので、3年以上の不使用状態が続くとその使用を欲する第三者が不使用取消審判を請求出来るという点と権利者が使用する場合は、いわゆる「商標的使用態様」にて使用しなければならないという運命があります。
そこで、護りたい重要な対象物(デザイン等)については、上記両方の権利を取得することをお勧め致します。両方の出願(申請)については、審査段階において、保護対象が相違することから先後願関係がクロスサーチされないからです。

   
 意匠出願の準備
 

  先ず、意匠(デザイン)及びこれに係る物品の説明を伺います。その際、意匠の施された物品の現物、見本、写真、図面等がございましたらご用意下さい。
  また、類似する意匠についても権利化を図りたい場合、今後、同一または類似する物品について意匠改良を行う計画がある等の事情がありましたらご相談下さい。その他、出願する意匠について特別な事情等(博覧会、刊行物、インターネット上で公開してしまった。製品化に時間を要するため登録になっても暫く公開したくない等)がありましたら、ご相談下さい。弊所にてそれぞれのケース毎に出願形式を検討致します。
  その後、出願用図面及び願書を弊所にて作成し、特許庁へ出願の手続を致します。


登録できる意匠は、工業上利用できる(量産できる)物品であることが前提となります。一品制作の美術品等は、工業所有権法に基づく意匠登録の対象外ですのでご留意下さい。

 
   
 意匠出願の手続きの流れ
 

意匠出願の手続きの流れ(フロー図含)pdf

 
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