特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録出願・審判・訴訟事件等の手続代理・知財経営コンサルティング
第一東京国際特許事務所/KOJIMA&ASSOCIATES  
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意匠/Design
 
 
意匠登録出願及び中間処理(補正書・意見書の提出)業務、審判・訴訟事件等
  意匠権は、工業上利用できる物品の形状等の美的創作たる新規な意匠(デザイン)に対して付与される独占排他権です。登録要件として、新規性、創作非容易性が求められ、また、先に出願登録されている意匠(部分も含む)と類似する意匠は、自らが出願した意匠に類似するものであっても登録されない等の要件があります。
  当所は、意匠登録を通じ、企業の商品開発を製品の外観デザインの保護といった側面からサポ ート致します。 登録要件に鑑みながら、部分意匠・関連意匠等の検討を含め、意匠の権利化及び権利維持に係る業務を行っております。
 
 
 意匠出願の準備

  先ず、意匠(デザイン)及びこれに係る物品の説明を伺います。その際、意匠の施された物品の現物、見本、写真、図面等がございましたらご用意下さい。
  また、類似する意匠についても権利化を図りたい場合、今後、同一または類似する物品について意匠改良を行う計画がある等の事情がありましたらご相談下さい。その他、出願する意匠について特別な事情等(博覧会、刊行物、インターネット上で公開してしまった。製品化に時間を要するため登録になっても暫く公開したくない等)がありましたら、ご相談下さい。弊所にてそれぞれのケース毎に出願形式を検討致します。
  その後、出願用図面及び願書を弊所にて作成し、特許庁へ出願の手続を致します。


登録できる意匠は、工業上利用できる(量産できる)物品であることが前提となります。一品制作の美術品等は、工業所有権法に基づく意匠登録の対象外ですのでご留意下さい。

 
 意匠出願の手続きの流れ

意匠出願の手続きの流れ(フロー図含)pdf

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