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第一東京国際特許事務所/Kojima & ASSOCIATES  
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海外出願・中間処理手続・権利維持・移転手続・係争事件他
  知的所有権に関する法制度は、その国の産業政策を反映したものでありますから、出願の要件や権利等は国によって異なります。これらの違いが経済摩擦、政治問題等の原因にもなることから、全体的には、これらの制度を統一する「ハーモナイゼイション」の流れにあります。しかし、まだまだ各国毎に法制度や慣習が異なりますので、無用なトラブルを避けるためにも各国の制度を把握しつつ、現地とのコミュニケーションをうまく取りながら対応することが肝要です。
  当所は、数十年間に亘り海外出願に携わり、約100カ国に亘る海外出願の案件を処理しております。数多くの海外代理人と提携するとともに外国人スタッフを擁し、各国の法制度・国際的潮流(条約等)にも留意しながら、蓄積されたノウハウを生かして業務に当たっております。海外特許出願につきましては、パリルートPCTルートEPCルート等、ケース毎に適したルート(条約)を活用しております。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
 
 
 外国出願について

   パリ(条約)ルート 
  パリ(条約)ルートは、日本国内出願に基づいてなされます。この日本国内出願の最初の出願日から12ヶ月以内にパリ条約に基づく優先権主張をして、パリ条約の同盟国毎に出願手続きを行います。ただし、優先権主張を伴うので、各出願国においても日本国内出願と同様の出願日が確保されます。


   PCTルート
  PCTルートは、特許協力条約(PCT(Patent Cooperation Treaty)、正式には、『1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約』という。以下PCTと略称する。)に基づいてなされる国際出願です。これによれば、パリルートのように国毎に手続きをする必要がなく、一つの国際出願をして国際出願日が確保されると、その国際出願日で各指定国における正規の国内出願をしたのと同じ効果が与えられます。
  また、PCT出願は、日本国内出願及びそれに基づくパリルートによる外国出願をする代わりにいきなりPCT出願のみをすることも可能です。


   EPCルート
  EPCルートは、ヨーロッパ特許条約(EPC(Convention of the Grant of European Patents)、以下EPCと略称する。)に基づいてなされる出願です。ヨーロッパ諸国を締約国としており、一つの出願書類によりヨーロッパ特許出願をし、条約締約国のうち特許を取得したい国を指定します。ヨーロッパ特許庁により実体審査がおこなわれ、その後公告されると、各指定国毎に国内特許と同一の効力をもつヨーロッパ特許が成立します。


   その他
  上記以外にも、ケース毎に適したルートを活用し出願致しますので、外国出願をご希望の場合には、詳細をお問い合わせ下さい。

     
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