パリ(条約)ルート
パリ(条約)ルートは、日本国内出願に基づいてなされます。この日本国内出願の最初の出願日から12ヶ月以内にパリ条約に基づく優先権主張をして、パリ条約の同盟国毎に出願手続きを行います。ただし、優先権主張を伴うので、各出願国においても日本国内出願と同様の出願日が確保されます。
PCTルート
PCTルートは、特許協力条約(PCT(Patent Cooperation Treaty)、正式には、『1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約』という。以下PCTと略称する。)に基づいてなされる国際出願です。これによれば、パリルートのように国毎に手続きをする必要がなく、一つの国際出願をして国際出願日が確保されると、その国際出願日で各指定国における正規の国内出願をしたのと同じ効果が与えられます。
また、PCT出願は、日本国内出願及びそれに基づくパリルートによる外国出願をする代わりにいきなりPCT出願のみをすることも可能です。
EPCルート
EPCルートは、ヨーロッパ特許条約(EPC(Convention of the Grant of European Patents)、以下EPCと略称する。)に基づいてなされる出願です。ヨーロッパ諸国を締約国としており、一つの出願書類によりヨーロッパ特許出願をし、条約締約国のうち特許を取得したい国を指定します。ヨーロッパ特許庁により実体審査がおこなわれ、その後公告されると、各指定国毎に国内特許と同一の効力をもつヨーロッパ特許が成立します。
その他
上記以外にも、ケース毎に適したルートを活用し出願致しますので、外国出願をご希望の場合には、詳細をお問い合わせ下さい。
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