弁理士は、従来、特許、実用新案、意匠、商標についての直接の行政処分や付帯的行政処分に対して、訴訟代理人として行政事件訴訟法に基づき、訴えを提起できます(行政訴訟)。専門官庁たる特許庁の審決に対する訴えや、審判又は再審の請求書の却下決定に対する訴え(特178条)は、一審省略にて東京高等裁判所の専属管轄となります。これに不服であれば、さらに最高裁判所まで提訴可能です。
他方、弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格することによって、いわゆる知的財産権に関する民事訴訟においても訴訟代理人となり得ます。ここにいう「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標、若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいいます。現在、この訴訟代理人となり得る弁理士は、弁理士約10,883名※中、約3,094人※であります。日本国内でも、まだまだ在り来たりの侵害事件や不正競争事件が発生しており、事前に対処可能と思われる事件も多くあります。
※平成27年6月現在
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