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審判事件/Appeal and Trial
 
 
  審査手続の上級審として審判手続がありますが、大きく査定系当事者系の2種に分類することができます。代表例を挙げると、特許法においては、前者には拒絶査定不服審判(121条)や訂正審判(126条)があり、後者には特許無効審判(123条)や延長登録無効審判(125条の2)が存在します。商標法においては、査定系に拒絶査定不服審判(44条)や補正却下決定不服審判(45条)があり、当事者系には商標登録無効審判(46条)の他、不使用、不正使用、不正登録等に基づく各種の取消審判が存在します(50条、51条、52条の2、53条、53条の2)。
 
 
 審判手続きの流れ

  審判の一例として、当該手続のフロー図を下記リンク先にて掲載しておりますのでご参照下さい。


   審判手続きの流れpdf


  尚、この審判の結果である審決に対しては、東京高裁へ審決取消訴訟として提訴可能です。地裁への提訴が省略(一審省略)されているのは、審判手続は専門官庁によりなされる準司法的手続であるためです。

 
訴訟事件/Suit
 
 

  弁理士は、従来、特許、実用新案、意匠、商標についての直接の行政処分や付帯的行政処分に対して、訴訟代理人として行政事件訴訟法に基づき、訴えを提起できます(行政訴訟)。専門官庁たる特許庁の審決に対する訴えや、審判又は再審の請求書の却下決定に対する訴え(特178条)は、一審省略にて東京高等裁判所の専属管轄となります。これに不服であれば、さらに最高裁判所まで提訴可能です。
  他方、弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格することによって、いわゆる知的財産権に関する民事訴訟においても訴訟代理人となり得ます。ここにいう「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標、若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいいます。現在、この訴訟代理人となり得る弁理士は、弁理士約10,883名※中、約3,094人※であります。日本国内でも、まだまだ在り来たりの侵害事件や不正競争事件が発生しており、事前に対処可能と思われる事件も多くあります。

※平成27年6月現在

 
 民事訴訟手続きの流れ

  民事訴訟手続の基本的フロー図を下記リンク先にて掲載しておりますのでご参照下さい。

 

    民事訴訟手続きの流れpdf

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