特許権と商標権は、一般的には良く理解されている方が多いのですが、意匠権の活用について、あるいはこれらの複合的活用について、少々疎かになっている嫌いがございます。つまりこれら権利の特徴を理解した上で、的確な活用が望まれます。そのようにされることは、企業努力が無駄にならず、安定した企業の発展が期待できるからであります。
特許権、実用新案権、意匠権は、創作されたもの(アイデア)に創作者保護の為に一定の登録要件下に独占排他権が与えられるものですが、商標権は、原則的に創作でなくとも識別標識として機能すれば取引の安全(市場の安定化)の為に一定の登録要件下に独占排他権が与えられるものです。
① この中で、特に意匠権と商標権の活用が問題です。例えば、あるデザイン(大小の日用品、ファッションデザインetc.)が創作されますと、無論、意匠権の対象となりますが、立体的あるいは平面的な商標として商標権の対象ともなります。ここで、重要なことは、例えば、ファッションデザインを半永久的に使用したいと欲する場合は、立体商標として権利取得すれば良いわけです。
② 問題は、意匠権は、登録日から20年の権利存続期間があり創作に与えられる権利としては、出願日からで実に長い独占排他権といえましょう。
20年あれば、企業が当該商品において十分に軌道に乗り、安定化へ導くことが可能と考えます。
他方、商標権は、登録日から10年で、権利を更新することが出来、当該マーク(デザイン含む)を使用する限り永久権とすることが出来ます。
両権利には、更に詳細には一長一短があります。
③ 両権利の複合的活用について一言 意匠権は、保護対象が創作物で、その独創性に対し権利を与えるものですので、半永久的に独占権を認めることができません。
商標権は、保護対象が使用結果(使用予定含む)の業務上の信用にありますので、3年以上の不使用状態が続くとその使用を欲する第三者が不使用取消審判を請求出来るという点と権利者が使用する場合は、いわゆる「商標的使用態様」にて使用しなければならないという運命があります。
そこで、護りたい重要な対象物(デザイン等)については、上記両方の権利を取得することをお勧め致します。両方の出願(申請)については、審査段階において、保護対象が相違することから先後願関係がクロスサーチされないからです。 |