特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録出願・審判・訴訟事件等の手続代理・知財経営コンサルティング
第一東京国際特許事務所/KOJIMA & ASSOCIATES  
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商標/Trademark for goods and services
 
 
商標登録出願及び中間処理(補正書・意見書の提出)業務、異議申立・審判・訴訟事件・類似商標調査等
  商標権は、指定商品・役務について商標を専用できる権利であるとともに、他者が同一又は類似の商標を同一・類似の商品・サービスに使用することを排除できる独占排他権です。設定登録によって商標権は発生しますが、登録となるには種々の要件があります。先に出願・登録された他者の商標と同一・類似の商標は登録されないという要件もその一つです。
  弊所では、ご希望により、類似商標調査を行い、先後願の要件からの登録性を検討致します。また、商標同様、権利範囲を定める指定商品・役務の重要性も十分認識し、特に多様化する新サービス・新商品の指定については慎重に検討した上で出願しております。当然ながら、中間処理(拒絶理由応答等)、審判・異議申立事件・訴訟事件等についても、審査基準・法規定に精通した有資格者及び実務者が最善の策をもって当たり、クライアントの商標の権利取得及び保護に尽力致しております。
 
 
 デザイン保護の為の意匠権、商標権の活用!

 特許権と商標権は、一般的には良く理解されている方が多いのですが、意匠権の活用について、あるいはこれらの複合的活用について、少々疎かになっている嫌いがございます。つまりこれら権利の特徴を理解した上で、的確な活用が望まれます。そのようにされることは、企業努力が無駄にならず、安定した企業の発展が期待できるからであります。
特許権、実用新案権、意匠権は、創作されたもの(アイデア)に創作者保護の為に一定の登録要件下に独占排他権が与えられるものですが、商標権は、原則的に創作でなくとも識別標識として機能すれば取引の安全(市場の安定化)の為に一定の登録要件下に独占排他権が与えられるものです。

① この中で、特に意匠権と商標権の活用が問題です。例えば、あるデザイン(大小の日用品、ファッションデザインetc.)が創作されますと、無論、意匠権の対象となりますが、立体的あるいは平面的な商標として商標権の対象ともなります。ここで、重要なことは、例えば、ファッションデザインを半永久的に使用したいと欲する場合は、立体商標として権利取得すれば良いわけです。

② 問題は、意匠権は、登録日から20年の権利存続期間があり創作に与えられる権利としては、出願日からで実に長い独占排他権といえましょう。

20年あれば、企業が当該商品において十分に軌道に乗り、安定化へ導くことが可能と考えます。
他方、商標権は、登録日から10年で、権利を更新することが出来、当該マーク(デザイン含む)を使用する限り永久権とすることが出来ます
両権利には、更に詳細には一長一短があります。

両権利の複合的活用について一言

 意匠権は、保護対象が創作物で、その独創性に対し権利を与えるものですので、半永久的に独占権を認めることができません。
 商標権は、保護対象が使用結果(使用予定含む)の業務上の信用にありますので、3年以上の不使用状態が続くとその使用を欲する第三者が不使用取消審判を請求出来るという点と権利者が使用する場合は、いわゆる「商標的使用態様」にて使用しなければならないという運命があります。
そこで、護りたい重要な対象物(デザイン等)については、上記両方の権利を取得することをお勧め致します。両方の出願(申請)については、審査段階において、保護対象が相違することから先後願関係がクロスサーチされないからです。

 商標出願の準備

  ご希望により、類似商標調査を行います

  商標によっては、全く調査不要のものもありますので、適宜ご相談下さい。


  出願のご依頼
  出願をご希望の場合には、以下の必要事項をご連絡願います。基本的には、ご来所戴くのが望ましいですが、Eメール又はFAXでも受付けております。
<必要事項>
  ・商 標(デザイン・色彩のある商標や立体商標の場合には商標見本をご提示下さい。)
  ・商標を使用する商品又はサービス(具体的にお知らせ頂けましたら幸いです。)
  ・出願人名及び出願人の住所又は居所
  ・委任状(弊所よりフォームをご送付致します)
  ・出願費用(お問い合わせ下さい)

 

   その他
  通常の『商標出願』の他、事業協同組合、公益社団法人等の特定団体の構成員が使用するための『団体商標登録制度』や、周知・著名商標を広く保護する『防護標章登録制度』等もありますので、ご相談下さい。

 
 商標出願の手続きの流れ

   商標出願の手続きの流れ(フロー図含)pdf

   
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